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労災保険特別加入

事業主や家族従事者(役員など)の労災保険加入でお困りの方
労働保険事務組合を併設している当事務所にご相談ください。


神田事務所は、厚生労働省認可の労働保険事務組合も併設しています。
昨今、建設業への雇用環境の指導は年々厳しくなっており、特に従業員全員の保険加入(健康保険、労災保険、雇用保険)が強く求められています。
保険加入していない業者には、建築免許の取得や更新ができないケースもあります。

また、大手ゼネコンの現場に入場する際は、事業主・役員含め全員の労災加入が確認されるとのこと で、社長が現場の確認に入れないなどという事例も出ております。

労災保険は、労働者を対象とする保険ですが、労働者以外の人々の中には、その業務や通勤の実態、災害の発生状況等から労働者に準じて労災保険の保護の対象とするにふさわしい人々もいます。これらの人々に対しても、労災保険の本来の建前を損なわない範囲で、労災保険の適用を認めようとするのが特別加入制度です。

神田事務所は、厚生労働省認可の労働保険事務組合ですので、中小企業の事業主およびその家族従事者の「労働保険の特別加入制度」を利用した労災保険加入の手続きをすることができます。

事業主や役員の方で労災未加入でお悩みの方、是非ご相談ください。

当事務所で取り扱っている特別加入の範囲

第1種特別加入者
中小事業主及びその家族従事者等


中小事業主等とは、以下の①、②に当たる場合をいいます。
 ① 表1に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、
   その代表者)
 ② 労働者以外で①の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、中小事業主が
   法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)

表1 中小事業主等と認められる企業規模

業 種 労働者数
金融業
保険業
不動産業
小売り業
50人以上
卸売業
サービス業
100人以上
上記以外の業種 300人以上

※一つの支店に工場や支店などがいくつかあるときは、
 それぞれに使用される労働者の数を合計したものになります。

保険料

第1種特別加入者の保険料は、次のように計算されます。
年間保険料= 保険料算定基礎額×保険料率
       保険料算定基礎額=給付基礎日額×365日

給付基礎日額
給付基礎日額については、次の額の中から特別加入を行う者の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、都道府県労働局長が承認した額です。

(1) 20,000円 (2) 18,000円 (3) 16,000円 (4) 14,000円 (5) 12,000円
(6) 10,000円 (7) 9,000円 (8) 8,000円 (9) 7,000円 (10) 6,000円
(11) 5,000円 (12) 4,000円 (13) 3,500円